品確法(2000年4月施行)には、3つの柱があります。まず第一に、瑕疵保証制度、そして住宅性能表示制度、紛争処理機関の制度です。これらは家を建てようとする方、建売住宅、マンションを購入される等の消費者保護の立場から、すべての方々が良質な住まいを安心して手にすることができるようにと考えられた法律です。大切な住まいの安全と資産性を確かにするためにも、品確法への正しい理解が必要です。
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