住宅リフォーム工事の依頼先について注意点   

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築44年の木造一部二階建ての住宅を購入を考えている。 購入後、総二階にして、外壁なども含め総リフォームを考えている。 頼もうとしている工事業者は内装工事をやっているところです。 何に気をつければいいでしょうか?



建設工事を請負う企業は建設業法第3条により建設業の許可を受けたところに依頼するのが基本です。
但し、工事一件の請負金額が建築一式工事にあって1500万円に満たない工事又は延べ床面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事や内装の変更や給湯機器の取替えなどのリフォーム工事のように建築一式工事以外の建設工事で500万円に満たない工事の時は建設業の許可を持っていない業者も工事が出来ます。
しかし、このご相談者は、二階増築工事も予定されていますで、建設業許可を持っている業者に依頼され事をお勧めいたします。 建設業許可を持っているか確認してください。
また、建築後44年経過した木造住宅ですので、新規に工事する前に、現状を調査診断してください。調査診断することで、表からは見えない構造材や屋根裏、床下などの傷み具合を知り、どのように改修するかもわかりますし、工事に入ってからの設計変更や追加工事が少なくて済みます。


           
 
Update:2005/9/6
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