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NPO法人 住宅長期保証支援センター
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    貝塚市の自宅は空き家にして、堺市の子供の近くのマンション住んで5年たちました。
    先月主人が亡くなり、もう帰ることもないので自宅を売りに出すことを考えています。
    建物は主人が建てたもので、土地は主人が主人の父から引き継いだものです。
    子供も仕事で忙しいので自宅の売りに出す準備も含めて教えてください。
    まず第一に、ご主人名義の土地・建物を相続人名義に相続登記しましょう。
    法定相続人は妻と子ですので、その全員の協議で相続人を決定してください。   
    この際、相続登記により名義人になった方は、当然、売却時の売主となり売買代金を受け取ります。(売却後、名義人以外の方にお金を分配することは贈与にあたります)   
    売買代金は誰がいくら受け取るのか、相続時に考えていただくことが良いかと思います。   
    所有権名義人が登記されれば、不動産仲介業者さんに売却の依頼ができます。   
    ただ、5年程空き家にされていたのであれば、耐震性を含めた建物の検査・点検、敷地の境界確認、ハウスクリーニングやクロス張り替え、畳替えなど、買主の立場に立った手当をされるのも良いでしょう。
    やはり安心安全でキレイな物件のほうが買主の購買意欲も高まると思います。
    その他、購入時や増改築時の図面、町会規約、ゴミだしの案内、各種の点検結果、給湯器やお風呂、床暖房などの説明書、保証書がありましたら、そろえておかれると良いと思います。
    (回答者:NPO法人住宅長期保証支援センター 空き家相談担当司法書士)
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    隣家が空き家で、所有者は遠くにいて殆ど帰ってきません。
    冬になって茂っていた草が茂って、タバコなどが投げ入れられ火事になるのが心配です。枚方です。
    枚方市は「枚方市住み良い環境に関する条例」があり、この条例では「管理を促すために管理者を明らかにする表示しなければならい」というのがあります。
    市による情報提供や勧告や命令も出来るようになっています。
    自治会やまちづくり協議会などで一度市にお話しされていは如何でしょうか?
    又住宅所有者が帰られた時や、連絡がつくようなら条例の情報提供されては如何でしょうか。
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    隣接土地所有者の方から、境界立会を求められています。
    今決める必要もないし面倒なので困っていますがどうしたらよいでしょうか。
    土地境界を明確にできる絶好の機会なのでぜひお隣様に協力する事をお勧めします。関心がないからといって放置しておくと、お隣やご近所との関係が悪化する可能性もあったり、もしかしたら、こちらから境界立会を依頼しなければならない時が来た場合、拒否される恐れもあります。
    通常は、土地境界の専門家である土地家屋調査士が代理人となって所有者と一緒に挨拶に来られるか(単独の場合もあります。)又は文書が届きます。
    土地家屋調査士は公平中立の立場で、どちらか一方に有利にならないように客観的で、妥当なお互いに納得できる境界線を提示していきます。
    お隣の代理人が土地家屋調査士であるかの確認はしてください。もしご心配であればあなた様も土地家屋調査士に相談してみてはいかがでしょうか。
       (回答者:NPO法人住宅長期保証支援センター  空き家相談担当土地家屋調査士)
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    現在空き家になっている家ですが、隣接土地との間に境界標が無く、境界線が不明確です。このまま放っておくことも不安です。どうしたらよいでしょうか。
    境界線を明確にするためには、隣接土地所有者と現地で境界立会を行い境界確認する事になります。そのためには役所・法務局等の資料を調査し、境界を特定していくための測量を行う必要があります。
    立会が終了し境界線に関してお互いの認識が一致すれば境界標を設置し、境界標識が亡失しても復元ができるような書類を取交します。さらに法務局に登記面積を実測面積にする土地地積更正登記(又は分筆登記)申請し、地積測量図を提出しておけば、図面が法務局に備え付けられ、第三者に対し境界線が明確になっていることを公開できるので境界紛争や財産の侵害 防止になり、将来的な土地の売買等も迅速に行う事ができます。
    以上のような手続きに関しては、土地境界の専門家である土地家屋調査士に相談してください。
    (回答者:NPO法人住宅長期保証支援センター  空き家相談担当土地家屋調査士)

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